貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等について[厚生労働省]

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等について


厚生労働省労働基準局安全衛生部

安全課建設安全対策室長

 

厚生労働省では、「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育課程の一部を改正する件の施行について」(令和5年3月28日付け基発0328第5号)に関して寄せられた問い合わせ及び回答について別紙のとおり取り纏めました。

 

【令和5年3月28日付け基発0328第5号】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230411K0010.pdf

 

下記ファイルと合わせてご確認ください。

 

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【厚労省】貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等について.pdf
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【別紙】.pdf
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