新型コロナウイルス感染症の影響に係る納税猶予制度のご案内
国税庁
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場 合、税務署に申請することにより、すべての要件に該当するときは、原則として 1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)。
猶予制度の内容は、以下をご参照ください。
国税庁
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場 合、税務署に申請することにより、すべての要件に該当するときは、原則として 1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)。
猶予制度の内容は、以下をご参照ください。