雇用調整助成金の手続きが大幅に簡素化されました
厚生労働省
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた事業者の方々にご利用いただける「雇用調整助成金」について、手続きの大幅簡素化を決定しました。
具体的な内容は、
①小規模事業主の申請手続の簡素化
・小規模事業者については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できる。
(助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」)
②雇用調整助成金のオンライン申請開始
・明日5/20(水)12時からオンラインでの申請受付を開始。
・申請には、メールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必須。
③休業等計画届の提出を不要
・申請簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要として、
支給申請の際に提出。
④助成額の算定方法の簡略化
・小規模事業者以外の事業主も、支給申請に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の
算定方法を大幅に簡素化。
⑤雇用調整助成金の申請期限
・従来の支給対象期間の末日から2か月以内を、特例として、支給対象期間の初日が
令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日まで延長。
・賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、その時点から
支給申請が可能。
※緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者でない従業員の休業)も①~⑤と同様の取扱い
詳細については、以下の厚生労働省HPも参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html