雇用調整助成金の特例措置、12月末まで延長
厚生労働省
【雇用調整助成金の特例措置等を延長します】
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、本年12月末まで延長します。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
なお、下記ファイルでは、延長の扱いが9月末までの申請となっておりますが、本会からの要望等を受け、12月末まで延長されることとなります。
<問い合わせ先>
職業安定局雇用開発企画課
(電話代表)03-5253-1111(内線5330)
(電話直通)03-3502-1718
職業安定局雇用保険課
(電話代表)03-5253-1111(内線5761)
(電話直通)03-3502-6771