労働基準法の一部を改正する法律等の施行について
厚生労働省
本年4月1日、労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第 13 号。以下「改正法」という。)及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第 76 号)が施行され、賃金請求権の消滅時効期間の延長等がなされました。改正の内容は、以下の通りです。
(改正内容)
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・ 賃金請求権の消滅時効について、5年に延長しつつ、当分の間は3年とする
・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
(※)退職金請求権の消滅時効期間(現行5年)等は変更なし
2.記録の保存期間等の延長
・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長しつつ、当分の間は3年とする
(※)賃金の支払に係る記録については、賃金の支払期日が記録の完結の日等より遅い場合には、当該支払期日が記録の保存期間
の起算日となることを明確化
・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長しつつ、当分の間は3年
とする
3.施行期日、経過措置、検討規定
・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年4月1日)
・ 経過措置:施行日以後に支払日が到来する全ての賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる