人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領の改正について
厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課
平素より雇用環境・均等行政に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局在宅労働課におきましては、良質なテレワークを導入・実施しようとされる中小企業事主の皆さまを支援するため、本年度から「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を創設しているところです。
この度、本助成金を一層ご活用いただくため、本年 12 月 21 日付けをもって本助成金の支給要領を下記のとおり改正したところです。
つきましては、支給要領の改正を踏まえた周知用リーフレットを別添のとおり作成しましたので、お手数でございますが、都道府県中小企業団体中央会及び会員団体・企業の皆さまに周知いただきたく、御協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
記
<支給要領改正の概要>
⒈ テレワーク勤務を「新規に導入する事業主」のほか、「試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主」も対象としました。
⒉ 助成対象となる取組(支給対象経費)について、以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象に追加しました。
・リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
・仮想デスクトップサービス
・クラウド PBX サービス
・web 会議等に用いるコミュニケーションサービス
・ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

