学生等アルバイトの労働条件の確保について
厚生労働省労働基準局長
文部科学省総合教育政策局長
文部科学省初等中等教育局長
文部科学省高等教育局長
学生・生徒(以下「学生等」という。)のアルバイトの労働条件の確保については、これまでも厚生労働省及び文部科学省から要請を行わせて頂いているところですが、貴職におかれましては、積極的にお取り組みいただいておりますことに感謝申し上げます。
さて、厚生労働省及び文部科学省としては、これまでも学生等アルバイトの労働条件の確保のため、関係法令の周知・啓発等を実施してまいりましたが、本年も多くの新入生がアルバイトを始める4月から7月までを「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施期間とし、アルバイト問題に関する重点的な周知・啓発のほか、若者への相談対応の充実等を図ってまいりますので、貴会を始めとする事業主団体・業界団体におかれましても、下記事項について、傘下団体や会員企業への周知・啓発に御協力いただきますようお願いいたします。
また、キャンペーンを推進するために、別添リーフレット(別添1)を作成いたしましたので、併せて周知いただきますようお願いいたします。
今後とも、厚生労働省と文部科学省が連携して、アルバイトの労働条件の確保にかかる周知・啓発、学生等向けの労働関係法令の理解促進、学生等が相談しやすい環境整備等を通じた相談体制の拡充等、各種の取組を実施していく方針でございますので、引き続き、御理解、御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 学生アルバイトの労働条件の確保について
各事業主においても、引き続き、学生アルバイトについて、
・ 労働契約の締結の際の労働条件の明示
・ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(別添2)に基づく労働時間の適正な把握
・ 労働契約の不履行に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
等の労働関係法令等の遵守はもとより、
・ シフト制労働者の適切な雇用管理(別添3)
・ 売れ残り商品の買い取り強要の抑止
等にご留意いただきたいこと。
2 フランチャイズ形態における加盟店への指導について
フランチャイズ形態で事業展開を行っている企業におかれては、本部において各加盟店が労働関係法令違反を行わないよう、適切な御指導をいただきたいこと。
3 労働条件の確保に向けた取組の周知について
厚生労働省においては、労働時間、賃金その他の労働条件や労務管理に関する事項について、労働者、事業主や企業の労務管理を担当している方々に理解いただくため、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」(※1)による情報発信を行っているほか、労働者や事業主の方々から無料で御相談をお受けする「労働条件相談ほっとライン」(※2)を開設しておりますので、これらについても周知に御協力をいただきたいこと。
※1:労働条件ポータルサイト https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
※2:労働条件相談ほっとライン 0120-811-610