事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件
厚生労働省労働基準局長
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について
労働基準行政の運営につきましては、日頃より格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、別紙1のとおり指針の改正を行い、令和4年4月1日から適用することとしました。
改正の趣旨及び内容は下記のとおりですので、別紙2の改正後の指針に基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知方ご協力をお願いいたします。
記
1 改正の趣旨
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により改正された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「改正個人情報保護法」という。)が、令和4年4月1日より施行されることとなったことを踏まえ、指針の改正を行いました。
2 改正の内容
改正個人情報保護法において、同法第23条第1項第1号が第27条第1項第1号となったことを踏まえ、当該条項を引用している指針において必要な改正を行うものです。