剥離剤を使用した塗料の剝離作業における労働災害防止について(一部改正)
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)
鉛等有害物を含有する塗膜の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止については、平成26年5月30日付け基安労発0530第1号、基安化発0530第1号「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」(以下「平成26年5月30日付け鉛通知」という。)により示し、同じく、剥離剤等を使用した塗膜の剥離やかき落とし作業における粉じんや化学物質による労働者の健康障害防止を令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(以下「令和2年8月17日付け剥離剤通知」という。)により示しているところですが、今般、塗膜の剥離やかき落とし作業における作業現場でのばく露防止対策の実施に当たって二つの通知で示される内容を参照しやすいよう、「平成26年5月30日付け鉛通知」に含まれている健康障害防止対策の内容を「令和2年8月17日付け剥離剤通知」に盛り込み、別添のとおり改正しましたので、貴団体におかれましては、傘下の会員事業場等に対して周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。
<厚生労働省ホームページの掲載場所>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149924.html