保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
大分労働局労働基準部長
保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
日頃より労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の4の2(2) において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有する者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされているところです。
このため、今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を別紙のとおり定めましたので、その周知に特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。