「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします[厚生労働省]

「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします


厚生労働省労働基準局賃金課長

 

 女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されています。

 

 税制・社会保障制度については、配偶者控除等の見直しや被用者保険の適用拡大などの制度改正※1 が行われており、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」についても、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。

 

 各企業におかれましては、労使において「配偶者手当」の在り方の検討を行っていただくため、厚生労働省において取りまとめた「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」※2の趣旨をご理解の上、企業の実情も踏まえて労使で真摯な話合いを進めていただくようお願い申し上げます。

 

※1:別紙「税制・社会保障制度の制度改正について」参照

※2:「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」について(平成28年5月9日付基発0509第1号)

 

「配偶者手当」とは

民間企業において、配偶者がいる従業員に対して支給される手当のことを「配偶者手当」といいます。実際の手当の名称は、企業によって「家族手当」「扶養手当」などさまざまです。

 

※ 男女同一賃金を定める労働基準法第4条に基づいて、「家族手当」についても、支給に当たって男女で異なる取扱いをしてはならないとされています。

 

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(別添)「配偶者手当」の在り方について.pdf
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