雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置終了に関するお知らせ[大分労働局]

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置終了に関するお知らせ


雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します。

 

雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了します。

令和5年4月1日以降の休業等(※)については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。

 

(※)令和5年4月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等。

 

詳細は下記リーフレットをご確認ください。

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コロナ特例の経過措置終了.pdf
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