トラック事業者の長時間の恒常的な荷待ちの改善に向けた取組
令和6年4月1日から自動車運転の業務に対しても、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されるとともに、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、同じく、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。
自動車運転の業務の上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていくことが必要不可欠です。