高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告の電子申請について
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第52条第1項及び障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7号に基づき、事業主は、毎年、6月1日現在の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に報告しなければならないとされております。
高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告(以下「報告」という。)は、企業の主たる事業所(いわゆる本社)を管轄するハローワークに、郵送、持参のほか、電子申請を通じて提出していただくことになっておりますが、電子申請には、ハローワークへの来所が不要となり、24時間手続きができるなどのメリットがあります。