特定地域づくり事業協同組合制度について紹介しています[総務省]

特定地域づくり事業協同組合制度の概要


総務省

「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」及び「特定地域づくり事業組合制度Q&A」等が公表されました。

 

特定地域づくり事業協同組合制度とは、人口急減地域において、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、特定地域づくり事業を行う場合について、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、組合運営費について財政支援を受けることができるようにするというものです。

 

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

 

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。