官公需適格組合


官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約については十分に責任も持って履行できる体制が整備されている組合を中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が官公需適格組合として証明を行う制度です。

官公需適格組合とは


 官公需適格組合は各経済産業局(九州の場合は九州経済産業局)の証明を受けた組合のことです。そもそも官公需とは国や地方公共団体などが発注する物品、役務(サービス)や工事のことで、「官公需適格組合」とは経済産業局が「官公需」を受注するのに「適格」な「組合」と証明した、という、国の機関が組合にお墨付きを与えた組合ということになります。よって、「官公需適格組合」=受注した契約を確実に履行できる経営基盤が整備されていて、発注機関の信頼に応えるだけの責任体制が整っている組合と言うことができます。 官公需適格組合の証明を有すると工事の共同受注を行う組合に関しては建築業に係わる総合点数の算定方法等の関する特例の適用があります。

官公需適格組合の証明


 官公需適格組合の証明は各経済産業局に申請して行いますが、この証明には(1)物品・役務(製品の納入とサービスの提供)と(2)工事(建築、土木など各種工事)の2種類あり、それぞれ証明の基準が異なります。証明基準は下記の通りです。

 物品・役務の証明基準としては、

  1. 組合の共同事業の運営が、組合員の強調裡に円滑に行われていること
  2. 官公需の受注について熱心な指導者がいること
  3. 事務常勤役職員が1名以上いること
  4. 共同受注委員会が設置されていること
  5. 共同受注に係る物品等について具体的かつ公平な配分基準、役員及び共同受注した案件を実施した組合員が、その案件に関して連帯して責任を負うこと等を規定した官公需協同受注規約が定められていること
  6. 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
  7. 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
  8. 組合又は組合員が、予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと
  9. 組合又は組合員が暴力団、若しくは組合の役員等が暴力団員、暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有することに該当する事実がないこと

などが、その主な内容となっています。

 工事の証明基準は上記に加え、さらに、

  1. 共同受注事業を1年以上行っており、相当程度の受注実績があること
  2. 組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること
  3. 組合と組合員とが同一の官公需の競争入札に応札したことがないこと
  4. 建設業法第3条第1項の許可を受けている組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち2名以上が技術職員であること、また企画・調整委員会が設置されていること
  5. 組合独自の事務所を有していること
  6. 共同受注担当役員が定められていること
  7. 自己資本、資金調達力、欠損状況その他の観点からみて工事を履行するに足りる経理的基礎を有すると認められること などの基準も満たしていることが必要とされます。

 なお、工事の証明を取得する場合は時期が特定されます。

官公需法とは


 中小企業者に官公需の受注機会を増やす目的で「官公需についての中小企業者の受注に関する法律」(官公需法)が制定され、毎年「中小企業に関する国等の契約の方針」を閣議決定して、官公需適格組合等の受注確保や様々な官公需施策を講じています。

 今年度の「中小企業に関する国等の契約の方針」で閣議決定された内容は、中小企業者の受注機会の増大のための様々な措置の推進が掲げられ、「官公需適格組合等の活用」があげられています。

中央会の官公需支援


 本会では官公需相談窓口を設置し、組合の官公需適格組合証明取得の支援を行うとともに、中小企業者の官公需受注機会の増大を図るため、官公需ポータルサイトを通じて官公需の情報提供を行っております。ポータルサイトの利用方法等ご不明な点はお気軽に本会までお問い合わせください。