大分県最低賃金を「時間額899円」に改定[大分労働局]

大分県最低賃金を「時間額899円」に改定


大分県(地域別)最低賃金を、本年10月6日から現行の「時間額854円」から「時間額899円」改定することとなりました。

この最低賃金額は臨時、パート、アルバイトを含む大分県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

※給与額と最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金

④精皆勤手当

⑤通勤手当

⑥家族手当

 

【問合せ先】大分労働局労働基準部 賃金室

電話097-536-3215

 

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業務改善助成金の制度が拡充されます.pdf
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