裁判外紛争解決手続き(ADR)に関する改正について[法務省]

裁判外紛争解決手続き(ADR)に関する改正について


法務省民事局参事官室

 

裁判外紛争解決手続(ADR)をより利用しやすく、より実効的なものとするため、令和5年4月、「仲裁法の一部を改正する法律」(令和5年法律第15号)、「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律」(令和5年法律第16号)及び「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第17号)が成立しました。

これらの法律は、令和6年4月1日に施行される予定です。

 

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