厚生労働省労働基準局では、同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。つきましては、下記URLのとおり内容をお知らせします。
▼労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第八十二号)
■厚生労働省HP(一人親方等の安全衛生対策について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00008.html