本日(4月8日)閣議決定されました「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることといたしました。
記
1.措置の内容
(1)北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、輸出を禁止します(関係条文:外国為替及び外国貿易法(昭
和24年法律第228号。以下「外為法」という。)第48条第3項)。
(2)北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより、輸入を禁止します(関係条文:外為法第52条)。
(3)これらの措置に万全を期すため、次の取引等を禁止します。
①北朝鮮と第三国との間の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)(関係条文:外為法第25条第6項)
②輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払(関係条文:外為法第16条第5項)
(4)上記の措置は、令和7年4月14日から令和9年4月13日までの間、実施します。
以上