中央会職員の服装の弾力的運用期間通年化について(中央会)

 中央会職員の服装については、これまで6月から9月までを軽装運動期間とし、5月と10月を弾力的運用期間としていましたが、働きやすい職場環境づくりの推進と執務効率の向上を図るため、服装の弾力的運用期間を通年化しますのでお知らせします。

 

※弾力的運用とは、執務環境等に応じて、ネクタイを外したり上着を着用しないことを可能とするものです。

 

1 実施内容

令和7年10月1日から服装の弾力的運用を通年で実施する。

このうち6月1日から9月30日までを軽装運動期間とする。

 

2 弾力的運用期間中の服装

⑴ 弾力的運用期間中は、執務環境等に応じて、ネクタイを外すことや上着を着用しないことを可能とします。

⑵ 次の場合のほか、社会通念上ネクタイや上着の着用がふさわしいと考えられる場合は、その場に応じた適切な服装で対応します。

  ア 辞令交付式や表彰式等の式典に出席する場合

  イ 組合の総会や記念式典に参加する場合

  ウ ネクタイ及び上着の着用が指定されている場合